第三者行為による被害の届出について
交通事故(自損事故も含む。)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者に請求がきます。その場合は、保険者が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日、加害者へ請求します。
交通事故等にあった時は必ず組合へご連絡ください。