令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
令和6年12月1日までに交付される保険証の有効期限は令和7年7月31日まで(その間に75歳になる方は、誕生日の前日まで)となります。
マイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちの方も、お持ちでない方も有効期限までは、これまでと同様にお手持ちの保険証で医療機関等での診療を受けられます。
🍀医療機関等で提示するもの🍀
医療機関等で提示するものが変更となります。
マイナ保険証をお持ちでない方 |
マイナ保険証をお持ちの方 |
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令和6年12月1日まで |
保険証(有効期限内のもの) |
マイナ保険証または、 保険証(有効期限内のもの) |
令和6年12月2日以降 |
保険証(有効期限内のもの) または、「資格確認書」 |
※高齢受給者証、限度額適用認定証等をお持ちの方は、合わせて提示が必要となる場合があります。
●令和6年12月2日以降、医師国保組合へ新規加入等で資格取得・喪失・変更の申請をされる方についてはこちらをご覧ください。
●マイナンバーカードの保険証としての利用方法及び、登録方法についてはリーフレットを参考にしてください。